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福岡 大野城 相続・遺言の行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所

遺言の種類

遺言には基本的には何を書いてもいいのですが、法的に効力がある事項は決められています。
相続に関すること、財産の処分に関すること、身分に関することの3つです。
ただし、家族への感謝の思いや、分け方について特別な理由がある場合はその理由などを書くことで、トラブル防止になることもあります。
その上で、一定の要件に従って書かなければ、せっかく書いても法的に無効になってしまいますので注意しましょう。

普通方式の遺言には次の3種類があります。その他、危篤時などの特別方式もありますが、ここでは省略します。

自筆証書遺言・・・本人が全文、記入年月日を自筆で書き、署名、押印します。(ワープロ、パソコン、代筆はNG。)費用もかからず、証人もいりません。書き加えたり訂正もできます。ただしその場合、「○行目の○字を訂正し、○字加入」などの記入と、署名が必要です。この方式によらない訂正は無効となってしまいます。死後、開封する前に家庭裁判所に検認申し立てが必要です。紛失、改ざん、発見されないなどの可能性、本人が書いたものかどうか揉める可能性があります。

公正証書遺言・・・本人が口述し、公証人が筆記します。証人が2名以上必要です。公証役場への手数料がかかります。戸籍謄本・ 登記簿謄本等の提出が必要です。訂正の場合再度手数料がかかります。家庭裁判所の検認は不要です。原本は公証役場に保管されます。不備や改ざん、本人作成のものか疑いの余地がなく、より安全確実、スムーズに相続手続きができるため、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。必要書類の収集から、原案作成、証人の手配をサポートします。

秘密証書遺言・・・本人が作成し(ワープロ、パソコン可)封入、封印の上公証役場へ持参し、内容は秘密のまま、遺言の存在のみを証明してもらい、持ち帰ります。自分以外の誰にも、中身を知られることはありません。死後は家庭裁判所の検認が必要です。内容の不備は確認されず、訂正についても自筆証書遺言と同じ方式でないと無効になります。公証役場への手数料が必要です。公証役場に保管はされないため紛失、発見されないなどの可能性も自筆証書遺言と同じです。

それぞれメリット・デメリットがあるので、自分に合った方式をよく考えて選んでください。