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福岡 大野城 相続・遺言の行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所

遺産分割の方法

遺言ですべての財産の分け方が指定されていない場合、相続人全員で話し合うことになります。
(前提として、亡くなった人の生まれてからの戸籍を全部集め、相続人を確定すること、
亡くなった人の名義の財産がどれだけあるのか調査することが必要です。)

分割の方法には以下のような種類があります。

現物分割・・・例えば自宅の土地と建物は妻に、株は長男に、など、現物の形を変えずに分ける方法。最も一般的な方法です。

代償分割・・・例えば特定の相続人が不動産を相続した場合、ほかの相続人に代償として現金を支払うような方法。

換価分割・・・例えば遺産が、亡くなった人が住んでいた家だけだった場合、遺産を売却して現金化し、売却代金を分割する方法。

分割の協議が整ったら、「遺産分割協議書」を作成します。
各関係機関での名義変更手続き時に、相続人全員が記名押印した「遺産分割協議書」が必要になります。