
法定相続人
遺言がなく、相続する人の間で遺産分割の合意もできない場合は、民法で決められた相続人で相続することになります。
・配偶者は常に相続人となります。
・第一順位・・・子(実子と養子、嫡出子と非嫡出子どちらも含まれます。子が亡くなっている場合はその子、その子もなくなっている場合は孫が相続人になります。胎児も、相続についてはすでに生まれたものとみなします。)
・第二順位・・・子がいない場合、亡くなった人の親(父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母が相続人になります。)
・第三順位・・・子も親もいない場合、兄弟姉妹
※ 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
※内縁関係の人は相続人には含まれません。
法定相続分
相続分については、上の法定相続人で出てきた、配偶者、子、親、兄弟姉妹の組み合わせで割合が変わります。
1、配偶者と子で分ける・・・1/2ずつ
2、子がおらず、配偶者と親で分ける・・・配偶者2/3、親1/3
3、子も親もおらず、配偶者と兄弟姉妹で分ける・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※この相続分を、それぞれ頭数で割ることになります。
例えば1の場合に子供が3人なら1/2を3人で分けるので1/6ずつとなります。