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福岡 大野城 相続・遺言の行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所

法定相続人

遺言がなく、相続する人の間で遺産分割の合意もできない場合は、民法で決められた相続人で相続することになります。

配偶者は常に相続人となります。

・第一順位・・・(実子と養子、嫡出子と非嫡出子どちらも含まれます。子が亡くなっている場合はその子、その子もなくなっている場合は孫が相続人になります。胎児も、相続についてはすでに生まれたものとみなします。)

・第二順位・・・子がいない場合、亡くなった人の(父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母が相続人になります。)

・第三順位・・・子も親もいない場合、兄弟姉妹

※ 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
※内縁関係の人は相続人には含まれません。

法定相続分

相続分については、上の法定相続人で出てきた、配偶者兄弟姉妹の組み合わせで割合が変わります。

1、配偶者で分ける・・・1/2ずつ

2、子がおらず、配偶者で分ける・・・配偶者2/3、1/3

3、子も親もおらず、配偶者兄弟姉妹で分ける・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※この相続分を、それぞれ頭数で割ることになります。
例えば1の場合に子供が3人なら1/2を3人で分けるので1/6ずつとなります。