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福岡 大野城 相続・遺言の行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所

遺留分

たとえば遺言で、全財産を愛人に遺贈する、と指定があったとしたら、残された家族は生活できなくなる可能性もあります。

そこで、兄弟姉妹以外の相続人には法律で最低限の保証がされています。

遺留分を侵害されて取り戻したい場合、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

遺留分の割合は、配偶者、子(または孫)は1/2、親(父母または祖父母)のみが相続人の場合は1/3です。

相続開始、または遺留分が侵害されていることを知った日から1年、相続開始から10年を過ぎると、時効で消滅します。

寄与分

亡くなった人の事業に関する「労務の提供」または「財務上の給付」、「療養看護」などにより、
亡くなった人の財産の維持または増加について、「特別の寄与」をした相続人には、
「寄与分」があります。寄与分を引いたものが相続財産となるので、遺留分より優先されます。

ただし、夫婦や親子の関係で通常期待されるような協力は、「特別の寄与」とは言えず、寄与分を認められないことが多いです。

特別受益

相続人の中に、亡くなった人から

・遺贈

・結婚・養子縁組のための贈与

・住宅資金など生計の資本としての贈与

を受けた人がいる場合、同じように遺産分割すると不公平になってしまうため、
遺贈、贈与分をいったん相続財産に持ち戻して計算をします。