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福岡 大野城 相続・遺言の行政書士 井上順吾・鈴木こずえ共同事務所

相続人の中に海外在住者がいる

相続人全員で遺産分割について話し合いができたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名、実印で押印をします。

そして、住所の記載と実印が有効であることを証明するため、住民票と印鑑証明書を添付します。

では、相続人の中に海外在住者がいる場合ですが、日本でいう住民票は「在留証明書」、印鑑証明書は「サイン証明書」というものになり、どちらも現地の日本領事館で取得します。

一定の条件、本人確認書類などが必要です。

海外とのやり取りには時間もお金もかかりますので、間違いのないよう、慎重に手続きを進める必要があります。